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無戸籍児への旅券発給 

戸籍がなくても旅券が貰えるようになるそうです。

現行制度では旅券発給には戸籍謄抄本の提出が義務づけられている為、無戸籍児に旅券が発給された例はありませんでした。

しかし、離婚後300日以内に生まれた子供を「前夫の子」と見なす民法の規定のため、出生届が出されないまま無戸籍となっている子供が問題になっていたことが今回の特例措置につながりました。


日本国籍を持つ母との母子関係が証明できるなど一定条件を満たせば認めるように5月中旬にも外務省令を改正する。


発給する特例措置の要件として、

〈1〉親子関係不存在確認の訴えなど、「前夫の子」とみなす嫡出推定を覆す裁判手続きを起こしている

〈2〉人道上の理由から、戸籍記載前に渡航しなければいけない特別の事情がある。

などの2項目となる見通し。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070421-00000501-yom-pol

戸籍謄本の取得者とは?戸籍謄本の取寄 戸籍謄本の取寄方法

戸籍謄本の取得は誰でも可能ではありません。


個人情報保護のため厳しく制限されており、戸籍謄本を取得できる者は戸籍に記載されている者でなければなりません。

ただ、委任状があれば第三者に依頼することも可能です。


遺産相続などの理由で、戸籍謄本の取得をする場合は、専門の法律家に依頼するのもひとつの方法です。

国家資格者は職権で相続手続などの目的のために委任状なしで取得することができますが、厳しい守秘義務が課せられています。


プライバシー保護のためにも、第三者に依頼する場合は慎重に相手を選ぶ必要があるでしょう。


戸籍謄本の取寄 戸籍謄本の取寄方法